民有林 みんゆうりん

国有林以外をいい、個人・企業・社寺等が所有する私有林、都道府県・市町村・財産区等が所有する公有林に区分される。(財産区=市町村が合併される際に、旧自治体が所有していた山林を旧自治体の独立した経営に任せるシステムでその地区のことをいう。)


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