京都議定書 -6% 達成できなかったら 未達成の場合 第1約束期間 第2約束期間

 
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削減目標を達成できなかったら・・・

こちらの記事は、2012年2月23日(最終更新)のものです。2014年7月1日に環境省の地球温暖化対策推進本部より「総排出量に森林等吸収源及び京都メカニズムクレジットを加味すると、5カ年平均では基準年比 8.4%減となり、京都議定書の目標(基準年比6%減)を達成することとなる。」との報告がありました。

第一約束期間と目標値

京都議定書で国際的に約束した温室効果ガスの削減目標を果たすべき第1約束期間は2008年~2012年です。京都議定書では、温室効果ガスの排出量を基準年(1990年)より6%削減することを約束しています。

しかしながら、2006年の排出量は基準年より、6.2%増加しており、12.2%の削減が必要になっています。

温室効果ガスの排出量のグラフ

 


削減目標6%が達成できなかった場合

京都議定書をとりまとめた議長国は日本です。議長国自らが国際的約束を達成できなかった場合、日本の国際的な信用が著しく低下することでしょう。そればかりでなく、京都議定書のルールにより、つぎのような罰則が科せられることになっています。


目標が達成できなかったときの罰則

1・排出超過分の1.3倍が第2約束期間(2013年以降)の目標として上乗せされる(排出できる量が排出超過分の1.3倍少なくなる)。

2・それを遵守するための行動計画を作成しなければならなくなる。

3・排出量取引(※)への参加が禁止される。

※排出量取引とは、例えば日本が温室効果ガスの排出削減目標を達成できそうもないときに、ロシアのように目標達成に余裕のある国からその余裕分(排出権)を買い取り、その分を日本が削減したとみなすことができる京都議定書のルール。また、先進国が新興国や開発途上国で技術・資金等の支援を行い、温室効果ガス排出量削減または吸収量を増加する事業を実施した結果、削減できた排出量の一定量を支援元の国の温室効果ガス排出量の削減分の一部に充当することができるクリーン開発メカニズム(CDM)などもあります。

※なお、達成できなかった場合は、罰則により、国内の産業を制限せざるを得ない状況となり、経済的な問題も予想されます。


森林吸収量確保に向けたスケジュール

第1約束期間は2008年~2012年です。森林吸収量は、専門家による審査を受けて確定することになりますが、現状では目標達成が難しく、排出量削減とともに、森林吸収源対策の加速化が必要になっています。目標達成のためには、間伐等の森林整備を効果的・効率的に進めるとともに、財政支援の確保などの森林吸収源対策を加速的に推進していくことが必要です。

森林吸収量確保に向けたスケジュール


〔参考・引用〕
環境省/社団法人日本林業協会「みどりは地球を救うVol,5」