森林・林業基本法 しんりんりんぎょうきほんほう
国の森林・林業施策を方向づける基本法
森林・林業基本法(しんりん・りんぎょうきほんほう)は、森林のもつ多面的機能の発揮と、林業の持続的かつ健全な発展を基本理念として、国民的合意のもとに施策を総合的かつ計画的に推進するための基本的事項を定めた法律です。平成13年7月に、木材生産中心の旧「林業基本法」を改正して成立しました。
概要
平成13年(2001年)7月に、それまでの「林業基本法(1964年制定)」を全面改正して成立した法律です。 この法律は、森林の多面的機能(環境保全、水源涵養、木材供給、国土保全など)を十分に発揮させることと、林業の持続的かつ健全な発展を図ることを基本理念としています。
目的
国、地方公共団体、森林所有者、林業関係者、国民がそれぞれの役割を担いながら、森林および林業に関する施策を総合的・計画的に推進するための基本的事項を定めています。 この法律に基づいて、政府は「森林・林業基本計画」を策定します。
背景
旧「林業基本法」は主に木材生産の増大を目的としていましたが、改正後は、
- 地球環境問題への対応
- 国民生活の質の向上
- 地域社会の活性化
など、より総合的・多面的な森林の役割に焦点を当てています。

🌲森をまもり、そだてるためのきまり
みんなのまわりにある森は、いろいろなはたらきをしています。きれいな水をつくったり、空気をきれいにしたり、木をわけてくれたり。そんな森をずっと大切にしていくために、国は「森林・林業基本法(しんりん・りんぎょうきほんほう)」というきまりをつくりました。
このきまりは、「森をまもり、そだてること」と「林業(りんぎょう)を元気にすること」をめざしています。森をお世話する人が安心して木を育てたり、山のくらしが続けられるようにすることも大事な考えです。
また、森のことをもっと知ってもらうために、まちの人と山の人が交流したり、木のものを上手に使ったりすることもすすめています。みんなが森を大切に思う気もちが、森の未来をまもる力になります。
👉 森林・林業基本法は、森と人がずっと仲よくくらしていけるようにするための「森のルールブック」なんだね。
〔参考文献・出典〕
林野庁ホームページ
